第1章 総 則
第1条 本連盟は神奈川県中学校テニス連盟と称する。
第2条 本連盟は神奈川県に所在する中学校テニス部をもって組織する。
第3条 本連盟は事務局を鎌倉学園中学校内に置く。
第4条 本連盟加盟校テニス部は中学校長により正式に認められた校内団体でなければならない。
第5条 本連盟への加盟は中学校長より事務局に申請の上、理事会の承認を必要とする。
第2章 目的及び事業
第6条 本連盟は神奈川県に所在する中学校に於けるテニスの普及・振興を目指し、加盟校相互の親睦を図ると共に、神奈川県中学校体育連盟に加盟することを目的とする。
第7条 本連盟は前条の目的を達成する為に、関東中学校テニス連盟、神奈川県テニス協会、神奈川県中学校体育連盟と密接なる連絡を図る。また、必要に応じて関東テニス協会、神奈川県テニス協会ジュニア委員会、神奈川県公立中学校テニス部会、神奈川県私立中学校体育連盟テニス専門部とも密接なる連絡を図るものとする。
第8条 本連盟は第6条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
- 1.神奈川県中学校テニス大会
- 2.神奈川県中学校新人テニス大会
- 3.神奈川県公立中学校テニス大会
- 4.強化練習会
- 5.その他、神奈川県に所在する中学校に於けるテニスの普及・振興・健全な発展のために必要な諸活動及びその援助。
第3章 役 員
第9条 本連盟には次の役員を置く。
- 会 長 1名 、 副 会 長 若干名
- 理 事 長 1名 、 副理事長 1名
- 理 事 若干名(含む、神奈川県公立中学校テニス部会、神奈川県テニス協会ジュニア委員)
- 委 員 長 1名 、 副委員長 1名
- 書 記 1名 、 会 計 2名 、 監 査 1名
- 庶 務 若干名 、 常任委員 30名以内
- 委 員(各校1名)
第10条 役員の選出
- 1.会長及び副会長は理事会で推挙する。
- 2.理事長及び副理事長は理事からの互選とする。
- 3.理事は常任委員会で推挙する。
- 4.委員長及び副委員長は常任委員からの互選とする。
- 5.常任委員は常任委員会で推挙する。
- 6.書記、庶務、会計、監査は会長がこれを委嘱する。
- 7.委員は各学校より1名選出する。
第11条 役員の任務
- 1.会長は本連盟を代表する。(会長は理事の資格を有する。)
- 2.副会長は会長を補佐する。(副会長は理事の資格を有する。)
- 3.理事長は理事会を代表し、会務を執行する。
- 4.副理事長は理事長を補佐する。
- 5.理事は、会務を遂行する。
- 6.委員長は本連盟の常務を掌る。(委員長は理事の資格を有する。)
- 7.副委員長は委員長を補佐する。(副委員長は理事の資格を有する。)
- 8.常任委員は本連盟の常務を処理する。
- 9.書記は、本連盟の記録を行う。
- 10.庶務は、事務局と密接なる連絡を図りながら、本連盟の事務処理を執り行う。
- 11.会計は本連盟の経理にあたる。
- 12.監査は本連盟の会計の監査にあたる。
- 尚、本役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第12条 本会に名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。また、名誉会長、顧問及び参与は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
第4章 機 関
第13条 本連盟に次の機関を置く。
- 総会 理事会 常任委員会 地区専門部
第14条 総会
- 1.総会は会長がこれを招集し、委員をもって構成する。
- 2.定期総会は毎年2月に開き、事業報告、収支決算、次年度収支予算及び事業計画、役員の選出、規約等重要事項を審議決定する。
- 3.会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。
第15条 理事会
- 1.理事会は会長がこれを招集し、理事をもって構成する。
- 2.理事会は会務の執行に必要な事項を審議しこれを執行する。
- 3.理事会は緊急の場合、総会に代わってその権限を代行することができる。この場合、理事長は事後、総会に報告し、了承を得るものとする。
第16条 常任委員会
- 1.常任委員会は理事長がこれを招集し、常任委員をもって構成する。
- 2.常任委員会は総会、または理事会において委任された事項及びその他細目事項を審議し、これを執行する。
第17条 地区専門部
- 本連盟は、次にあげる各地区に地区専門部を設置し、8ブロックに編成する。
- 地区専門部
- 1.横浜 2.川崎 3.横須賀 4.三浦 5.逗子葉山 6.藤沢
- 7.鎌倉 8.茅ヶ崎寒川 9.平塚 10.秦野 11.伊勢原 12.中郡
- 13.相模原 14.大和 15.厚木愛甲 16.座間 17.海老名
- 18.綾瀬 19.小田原足柄下 20.足柄上南足柄
- ブロック
- 1.横浜ブロック(横浜地区) 2.川崎ブロック(川崎地区)
- 3.横須賀ブロック(横須賀・三浦・逗子葉山地区)
- 4.湘南ブロック(藤沢・鎌倉・茅ヶ崎寒川地区)
- 5.中ブロック(平塚・秦野・伊勢原・中郡地区)
- 6.相模原ブロック(相模原地区)
- 7.県央ブロック(大和・厚木愛甲・座間・海老名・綾瀬地区)
- 8.県西ブロック(小田原足柄下・足柄上南足柄地区)
第18条 すべての会議の議事は出席者の過半数をもって決定する。
第5章 会 計
第19条 本連盟の経費は次に挙げるもので支弁する。
- 1.加盟費(加盟校分担金) 2.大会剰余金 3.繰越金 4.その他
第20条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第6章 附 則
第21条 本連盟規約は総会の決議がなければ変更することができない。
第22条 本連盟に必要な細則は理事会で別に定める。
第23条 本連盟規約は1993年4月1日から実施する。
- 本連盟規約は2010年4月1日から変更・実施する。
- 本連盟規約は2011年4月1日から変更・実施する。
- 本連盟規約は2012年4月1日から変更・実施する。
- 本連盟規約は2013年4月1日から変更・実施する。